小室被告の判決が執行猶予か、、、

小室被告の判決が執行猶予か、、、

2009.05.11

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音楽著作権の売却話を巡る詐欺事件で、兵庫県芦屋市の会社社長から5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー・小室哲哉被告(50)に対し、大阪地裁は11日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の有罪判決を言い渡した。

5億もの巨大詐欺事件の割にはかなり甘い判決が下りました。有罪判決なので詐欺犯罪を行ったことは認められましたので、問題としては量刑です。懲役10年以下で、法律には素人ですが悪質な手口であるか、被害金額を弁済したかどうかがポイントのようです。色々判例を見てみると意外なことに被害金額は1000万を超えたあたりでは大きく影響しないようですね。金額よりも社会的影響や弁済能力に重きが置かれていることを踏まえてみると小室被告は被害者に曲を贈ったりと非常に計画的であることが伺えます。しかし被害者に対し周囲の援助の元、どうにか弁済しているため現実の被害は0円。もちろん心的被害や裁判への労力、その期間動かせなかった資産などを考えると途方もない損失ですけどね。

今回の判決で、結局お金さえなんとかすれば懲役にならないんだろ、なんて地獄の沙汰も金次第みたいな社会風潮を助長することになるんじゃないかと憤りを持っています。

一対一の金銭のやり取りでの詐欺であることや、普通一般人が真似できない詐欺であることが加味されたのでしょうね。国民感情としても五億円で著作権を買えちゃう社会的強者である会社社長に可哀想とは思えないですしね。

懲役という罰はなくとも本来有罪なのですから犯罪者としての罪は消えません。
以前、東京クリニックの院長が患者への暴行という医師にあるまじき犯罪行為で逮捕され、判決で執行猶予になったその日に診療を再開していたという厚顔無恥なことがありました。人は罰を経験しないと反省し成長することがないのでしょうね。彼はその後リタリンの過剰処方で再び警察沙汰になっていました。
小室被告が再び過ちを起さないようにただ祈るばかりです。

それよりも今回の詐欺事件ってのは小室被告だけ裁けばよいのか疑問です。この詐欺のアイディアやカモの選別、仲介には小室取り巻きの誰かが関わっていたんじゃないでしょうか。詐欺事件の矢面に立たないように狡猾に立ち回る本当の詐欺師、小室被告から金を引き出そうとした狐どもこそ真に裁くべき対象に思います。

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